今さら聞けない相続手続きのまめ知識

 相続手続きの流れや用語の解説をしています。

 既に、ご承知おきの方も少なくないと思いますが、ちょっと確認してみてください。

1)手続きに期限があるのか?

相続手続きの全体像

 相続手続きをする上で、期限のあるものは「相続をするか否かを決定する期限(3ヶ月以内)」と「相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)」の2つ。

 相続放棄をすることなく普通に相続する人や納税する必要がない人には、期限的な制約はありません。

 しかし、このような人でも3ヶ月以内に「遺言書の有無確認」、「各種届出/解約手続き」、「戸籍収集」、「相続財産の調査」を終わらせ、10ヶ月以内に「遺産分割協議」、「預金などの払戻しや名義変更手続き」を完了させることが理想的です。

 必要以上に時間が経過することで、財産価値が著しく変動したり、相続人同士での合意が揺らいでしまったりして、結果、相続が難航する事例も多く見受けられるためです。

2)相続財産とは何か?

 民法では、亡くなった方(被相続人)の現金・預貯金・不動産などのプラスの財産はもちろん、ローンや買掛金などのマイナスの財産も含めた一切を相続人が相続財産として引き継ぐことが規定されています。

 ただし、祭祀財産(墓、仏具など)や国家資格など特定の人にのみ属し他人に移転することがない権利は相続財産とはなりません。

 

 ※ 一切の財産を相続ない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述(3ヶ月以内)を行う

 

[相続財産となるもの]

[相続財産とならないもの]

3)手書きの遺言(自筆証書遺言)があった場合

 手書きの遺言(自筆証書遺言)が発見された場合、発見した相続人は速やかに家庭裁判所に対して検認の申立を行う必要があります。

 検認とは、全相続人が家庭裁判所で発見された遺言の内容や形状などを確認する作業で、その遺言の偽造・変造を防止することを目的としています。

 申立は、申立書の他、相続人全員を特定するための戸籍類を提出して行います。

 相続手続きは、検認後発行される検認調書と遺言原本を用いて実施することになります。 

 

  ※ 家庭裁判所から全相続人に対し検認日の通知がなされますが、必ずしも相続人全員が出席する必要はありません。

4)遺言が無かった場合(遺産分割協議とは)

 亡くなった方(被相続人)が遺言を残していれば、被相続人所有の財産は遺言が指定する相続の方法によって分割されますが、遺言が無い場合は相続人全員の共有となります。  この共有財産を「誰がどのように相続するか」といった分割方法を決めるための話合いが、遺産分割協議です

 遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、相続人がひとりでも欠けていた場合など、その遺産分割協議は無効となります。そして、相続人の中に未成年者や判断能力が十分でない方がいるときは、親権者、後見人、特別代理人などが遺産分割協議に参加する必要があります。

 遺産分割協議が成立したとき、その証として遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続きなどで各相続人の相続分を証明する資料として提示します。