今さら聞けない戸籍のまめ知識
相続の各種手続きを進めるには、「誰が相続人なのか」といった情報とそれを証明する資料として戸籍を添付する必要があります。
特に、被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍を収集しなければならないなど、手間と時間を要する作業になります。
収集作業においては、戸籍の用語や読み方に関する知識が必要となります。
ここでは、今さら人には聞きにくい戸籍の用語を少し解説します。
1)そもそも「戸籍」とは何か?
戸籍とは夫婦と未婚の子供を単位として、出生/婚姻/死亡情報が記載された公的な文書です。
コンピューター化された最新の戸籍は「全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と呼ばれています。
また、世帯全員の情報が記載されたものを「戸籍謄本」「全部事項証明書」、一部の方の情報のみが記載されたものを「戸籍抄本」「戸籍個人事項証明書」といいます。
2)筆頭者とは
戸籍の最初に記載された人を筆頭者と呼びます。
時々、「戸籍筆頭者が死亡すると筆頭者が変更される」と誤った認識をお持ちの方がいらっさいますが、筆頭者の氏名は戸籍を検索する上での見出しとなっており、筆頭者が死亡しても戸籍上の筆頭者は変更になりません。
3)除籍(簿)とは
除籍(簿)とは現在は誰にも使用されていない戸籍のことで
①婚姻や死亡などでその戸籍の在籍者がすべて除籍になった戸籍
②転籍により消除された戸籍 のことです。
4)改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、法改正などで戸籍が新しい様式に書き換えられたために使用されなくなった古い戸籍のことです。
これまで平成6年,昭和32年,大正4年,明治31年の法改正により、新しい様式への書き換えが行われています。
なお、この新しい様式の戸籍には旧戸籍のすべてが引き継がれることは無く、様式変更時点で既に除籍されてる人がいれば、その人の情報は新しい戸籍に転記されることはありません。
相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になるのはこのためです。